フリーターのアルバイトについて
先月で正社員の仕事を辞め、来月から職業訓練に通おうと思っています。(試験に受からなければ、また再来月になりますが)。
失業保険を受給しながら、可能な範囲内(週20時間未満ならと職安には確認済)で夕方からのアルバイトをしたいです。
今のところ、居酒屋か受信のコールセンターを考えています
どちらかというと、シフトに融通のきく居酒屋(チェーン店)が良いのですが、居酒屋は学生ばかりなイメージがあり…
今年24歳なので年下ばかりだとちょっと浮くかなーと思って悩んでいます。
コールセンターは時給もいいし、年齢層も高そうなのですが、仕事がきつく離職率も高いみたいで…
同じように、学生の年齢ではないフリーターの方はどんなアルバイトをしていますか?
居酒屋、受信コールセンターのバイトをしている方の回答もお聞きしたいです
よろしくお願いします
先月で正社員の仕事を辞め、来月から職業訓練に通おうと思っています。(試験に受からなければ、また再来月になりますが)。
失業保険を受給しながら、可能な範囲内(週20時間未満ならと職安には確認済)で夕方からのアルバイトをしたいです。
今のところ、居酒屋か受信のコールセンターを考えています
どちらかというと、シフトに融通のきく居酒屋(チェーン店)が良いのですが、居酒屋は学生ばかりなイメージがあり…
今年24歳なので年下ばかりだとちょっと浮くかなーと思って悩んでいます。
コールセンターは時給もいいし、年齢層も高そうなのですが、仕事がきつく離職率も高いみたいで…
同じように、学生の年齢ではないフリーターの方はどんなアルバイトをしていますか?
居酒屋、受信コールセンターのバイトをしている方の回答もお聞きしたいです
よろしくお願いします
某チェーン店居酒屋もコールセンターも経験がありますが居酒屋も店によって年齢層が違うので浮くという事もないと思いますよ。
コールセンターもそうですが、年齢層が高いところほぼ女性しかいない所などさまざまですよ。
訓練校に通いながらのバイトとの事ですが、週20時間以外に訓練受講日は4時間以内でないと手当等の支給が無くなるので、その時間内で働ける方を選んだほうがよいかと思います。私が働いていた店(居酒屋)は急な残業が多かったので、働かれる場合、残業なども確認された方が良いですよ。
他の方も書かれてますが、金額によっては支給額が減額される事になるので気をつけて下さい。
コールセンターもそうですが、年齢層が高いところほぼ女性しかいない所などさまざまですよ。
訓練校に通いながらのバイトとの事ですが、週20時間以外に訓練受講日は4時間以内でないと手当等の支給が無くなるので、その時間内で働ける方を選んだほうがよいかと思います。私が働いていた店(居酒屋)は急な残業が多かったので、働かれる場合、残業なども確認された方が良いですよ。
他の方も書かれてますが、金額によっては支給額が減額される事になるので気をつけて下さい。
〈確定申告について〉
2010年3月末で以前勤めていた会社を退職しました。
それ以降の収入は失業保険と月3万円程度のアルバイトのみです。
今までは会社での年末調整をしてきたので、確定申告の知識が全くありません。
以下のことをお教えください。
よろしくお願いします。
①確定申告はしたほうがいいのでしょうか?
②確定申告には白色と青色とがありますが、どちらが適当なのでしょうか?
2010年3月末で以前勤めていた会社を退職しました。
それ以降の収入は失業保険と月3万円程度のアルバイトのみです。
今までは会社での年末調整をしてきたので、確定申告の知識が全くありません。
以下のことをお教えください。
よろしくお願いします。
①確定申告はしたほうがいいのでしょうか?
②確定申告には白色と青色とがありますが、どちらが適当なのでしょうか?
①年間収入が103万円以下ならば払うべき所得税は0です。
これに対し、質問者様は給与から所得税を源泉(天引き)されていたはずです。
ですから、確定申告をすれば払いすぎとなっている所得税が戻ってきます。
この確定(還付)申告は任意です。
その還付金(戻る所得税)が確定申告の手間に見合うと思えば確定申告をなさってください。
②白色の「確定申告書A」です
これに対し、質問者様は給与から所得税を源泉(天引き)されていたはずです。
ですから、確定申告をすれば払いすぎとなっている所得税が戻ってきます。
この確定(還付)申告は任意です。
その還付金(戻る所得税)が確定申告の手間に見合うと思えば確定申告をなさってください。
②白色の「確定申告書A」です
父・母・姉・私が加入している国民健康保険の通知書が世帯主である父に届いたの
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円
現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?
それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
ですが、金額は4人で年間50万円でした。
父、母、姉の三人で25万円、3月まで働いていた私が25万で計50万円です。
私は10月に彼氏と同棲を始める予定です。
同棲を始めたら彼の健康保険の被扶養者にしてもらう予定です。
その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれる
のでしょうか?
私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
去年の年収は約400万円
今年の3月までの収入は89万円
失業保険を満額もらって49万円
現在、失業保険受給中で受給終了後は年間収入130万円を超える
つもりはありません。
これで彼の被扶養者になれますか?
それとも、3月までの収入と失業保険で今年の収入が130万円を超え
ているので被扶養者になることはできないのでしょうか?
〉その際、父の所に届いた国民健康保険代から私の分は差し引かれるのでしょうか?
質問者が「均等割」とか「所得割」というものの区別がついているのかどうかはなはだ不安ですが……。
あなたの今年度の加入月数に応じた額が再計算され、脱退後の納付額が減額されることになります。
「世帯で幾ら」「年額で幾ら」という形ですので。
〉私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
払うのは世帯主です。
お父さんとの間で「自分の分は負担する」という約束になっているかどうかまで市町村は関知しません。
4・5月には納付はなかったのではないのですか?
6月~3月に納付する市町村なら、4月5月の分は6~3月に分ける形で支払うことになります。
単純に「10月に出て行ったから9月に納付する保険料まで分担すればいい」ということではありません。
「自分の分は負担する」のなら、「世帯割の1/4+均等割1人分×加入月数/12ヶ月+あなたの所得に対する所得割×加入月数/12ヶ月」を負担するのが相当かと。
〉これで彼の被扶養者になれますか?
受給を終了したら、収入面ではおそらく条件を満たすでしょう。
住民票で同一世帯にし、続柄を「(未届の)妻(/夫)」にすべきでしょうね。
ただし、彼の保険証に「何々健康保険組合」と書いてあるときは確認した方が無難です。
質問者が「均等割」とか「所得割」というものの区別がついているのかどうかはなはだ不安ですが……。
あなたの今年度の加入月数に応じた額が再計算され、脱退後の納付額が減額されることになります。
「世帯で幾ら」「年額で幾ら」という形ですので。
〉私は実家にいる間の国民健康保険代だけ支払えばよいのですか?
払うのは世帯主です。
お父さんとの間で「自分の分は負担する」という約束になっているかどうかまで市町村は関知しません。
4・5月には納付はなかったのではないのですか?
6月~3月に納付する市町村なら、4月5月の分は6~3月に分ける形で支払うことになります。
単純に「10月に出て行ったから9月に納付する保険料まで分担すればいい」ということではありません。
「自分の分は負担する」のなら、「世帯割の1/4+均等割1人分×加入月数/12ヶ月+あなたの所得に対する所得割×加入月数/12ヶ月」を負担するのが相当かと。
〉これで彼の被扶養者になれますか?
受給を終了したら、収入面ではおそらく条件を満たすでしょう。
住民票で同一世帯にし、続柄を「(未届の)妻(/夫)」にすべきでしょうね。
ただし、彼の保険証に「何々健康保険組合」と書いてあるときは確認した方が無難です。
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
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