父が1月末に解雇されました。
任意継続or国民健康保険⇒失業保険受給後
私の扶養に入れるのはどちらが得になりますか?
父(59歳・協会けんぽ)が1月末で解雇され、
母(56歳・無職)と兄(34歳・精神障害者・無職)を
私(31歳・健康保険組合加入)の扶養(税・健康保険とも)に
入れようと思います。
(父は失業給付を受給するため、その期間は扶養に入れることが出来ません)。
父の失業給付の給付日数は現在確認中ですが、
任意継続にしてしまうと、失業給付終了後も
任意継続開始後2年間は私の扶養に入れることが出来ないと聞きました。
国民健康保険に切り替えた方が保険料は高くなるようですが、
失業給付の受給中は国民健康保険にしておいた方が良いでしょうか?
父の勤め先はまだ見つかっておりませんが、
勤め先が見つかったら扶養からははずすつもりです。
申請期間が短いようなので、非常に迷っています。
よろしくお願いいたします。
任意継続or国民健康保険⇒失業保険受給後
私の扶養に入れるのはどちらが得になりますか?
父(59歳・協会けんぽ)が1月末で解雇され、
母(56歳・無職)と兄(34歳・精神障害者・無職)を
私(31歳・健康保険組合加入)の扶養(税・健康保険とも)に
入れようと思います。
(父は失業給付を受給するため、その期間は扶養に入れることが出来ません)。
父の失業給付の給付日数は現在確認中ですが、
任意継続にしてしまうと、失業給付終了後も
任意継続開始後2年間は私の扶養に入れることが出来ないと聞きました。
国民健康保険に切り替えた方が保険料は高くなるようですが、
失業給付の受給中は国民健康保険にしておいた方が良いでしょうか?
父の勤め先はまだ見つかっておりませんが、
勤め先が見つかったら扶養からははずすつもりです。
申請期間が短いようなので、非常に迷っています。
よろしくお願いいたします。
>失業給付の受給中は国民健康保険にしておいた方が良いでしょうか?
*任意継続は保険料を滞納すれば2年以内でも資格を喪失しますので国保の保険料が高ければとりあえず任意継続しておいて、失業保険の終了するタイミングを見計らって任意継続の保険料を滞納すればいいですよ、
ただ扶養申請は任意継続被保険者資格喪失証明書が必要になりますから、その書類が送られてきてからになり場合によっては、扶養の資格が認められるまでの間に国保を納める場合があります
*任意継続は保険料を滞納すれば2年以内でも資格を喪失しますので国保の保険料が高ければとりあえず任意継続しておいて、失業保険の終了するタイミングを見計らって任意継続の保険料を滞納すればいいですよ、
ただ扶養申請は任意継続被保険者資格喪失証明書が必要になりますから、その書類が送られてきてからになり場合によっては、扶養の資格が認められるまでの間に国保を納める場合があります
旦那の扶養に入る場合、年収を103万もしくは130万以内である必要があると思いますが、失業保険受給中に国民保険と国民年金を支払ったぶんは年収から引いて旦那の会社に申請してもいいのでしょうか?
それとも国民年金国民保険の支払いは全く関係なく、アルバイトで稼いだ金額をそのまま申請しないといけないのでしょうか?
社会保険控除という言葉を聞いてもしかしたら国民年金と国民保険支払ったぶんは年収として入らないのかな?と思って。
教えて下さい。
それとも国民年金国民保険の支払いは全く関係なく、アルバイトで稼いだ金額をそのまま申請しないといけないのでしょうか?
社会保険控除という言葉を聞いてもしかしたら国民年金と国民保険支払ったぶんは年収として入らないのかな?と思って。
教えて下さい。
社会保険控除等はご自身の税金の申告の時には引いてください。あなた自身が支払う税金が安くなります。
扶養の認定のためには税金上でも社保でもそういうものは一切引いてはいけません。
あなたの支払う税金と扶養の認定は別です。
扶養の認定のためには税金上でも社保でもそういうものは一切引いてはいけません。
あなたの支払う税金と扶養の認定は別です。
妊娠していて、今の仕事が続けられそうにないので、辞めて失業保険をもらおうと思うのですが、旦那の扶養に入っていたら、失業保険はもらえないんですか?
旦那の健康保険にも入りたいのですが、扶養に入ったらもらえないと聞いたので。
旦那の健康保険にも入りたいのですが、扶養に入ったらもらえないと聞いたので。
仕事が出来る状態で無ければ雇用保険(失業保険)を受給する事は出来ません。
ですが、妊娠と言う事で受給期間を延長する事が出来ます。
受給期間延長の手続きをしておけば、出産後8週が経過し働ける状態になった時に受給手続きを行えば受給出来ます。
そして受給延長延長期間中はもちろん無収入なのでご主人の扶養に入れます。
但し、出産後に受給の手続きをして基本手当日額が3612円以上だと健康保険の扶養には入れませんので受給中は貴方単独で国民健康保険への加入が必要になります。
ですが、妊娠と言う事で受給期間を延長する事が出来ます。
受給期間延長の手続きをしておけば、出産後8週が経過し働ける状態になった時に受給手続きを行えば受給出来ます。
そして受給延長延長期間中はもちろん無収入なのでご主人の扶養に入れます。
但し、出産後に受給の手続きをして基本手当日額が3612円以上だと健康保険の扶養には入れませんので受給中は貴方単独で国民健康保険への加入が必要になります。
失業保険について質問です。
10月11で2年3ヶ月の期間満了で
退職しました。
有期社員で最高で2年3ヶ月働けるという契約でした 。
昨日10月22に申請に行き
11月1日に説明会。
11月14日
に初回認定日予定です 。
この場合 、初回認定日に失業保険は受給されないんでしょうか?
初めての失業保険でよくわかりません。お願いします!
10月11で2年3ヶ月の期間満了で
退職しました。
有期社員で最高で2年3ヶ月働けるという契約でした 。
昨日10月22に申請に行き
11月1日に説明会。
11月14日
に初回認定日予定です 。
この場合 、初回認定日に失業保険は受給されないんでしょうか?
初めての失業保険でよくわかりません。お願いします!
補足
初回認定日から4日から7日後に1回目の支給金額が振り込まれます。
また、次回認定日からも4日から7日後に振り込まれます
初回認定日から4日から7日後に1回目の支給金額が振り込まれます。
また、次回認定日からも4日から7日後に振り込まれます
確定申告について質問です。
私のような立場の人間は、確定申告に行くべきでしょうか?(ちなみに年末調整は行ってません。)
1年前の平成24年1月31日付けで会社を退職しました。
その後転職は
せず、5月ぐらいから月1.5?7万弱のアルバイト(所得税は引かれてません)と、月5?8万程度の2ヶ月間だけの単発の派遣(なぜか5万程度の時だけ所得税が引かれてました)を行ってきました。
給与所得が103万以下の場合は、確定申告を行う必要がないとのことですが、住民税や国民健康保険料や国民年金をちゃんと支払ってきたので、控除されるのであれば確定申告に行きたいと思ってます。
ちなみに給与所得以外で、3ヶ月間失業保険(55万弱程度)をもらっていました。
何かアドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
私のような立場の人間は、確定申告に行くべきでしょうか?(ちなみに年末調整は行ってません。)
1年前の平成24年1月31日付けで会社を退職しました。
その後転職は
せず、5月ぐらいから月1.5?7万弱のアルバイト(所得税は引かれてません)と、月5?8万程度の2ヶ月間だけの単発の派遣(なぜか5万程度の時だけ所得税が引かれてました)を行ってきました。
給与所得が103万以下の場合は、確定申告を行う必要がないとのことですが、住民税や国民健康保険料や国民年金をちゃんと支払ってきたので、控除されるのであれば確定申告に行きたいと思ってます。
ちなみに給与所得以外で、3ヶ月間失業保険(55万弱程度)をもらっていました。
何かアドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
確定申告はした方がいいでしょう。
昨年の1月は会社で税金を控除されているかと思います。
アルバイトで控除された分も戻ってくるかと思います。
全ての会社の控除証明書を貰って税務署に申告しに行ってください。
還付申告なので、混んでいる時期を避けて3月15日以降にいっても大丈夫です。
住民税は控除対象ではありませんが、国民健康保険料や国民年金は対象です。
ただ、あなたの場合は還付できる税金がないのでできればご家族に控除してもらうといいでしょう。
支払った年の税金の還付に使えるだけなので、支払った年に支払う税金がある方にしか控除に使えません。
昨年の1月は会社で税金を控除されているかと思います。
アルバイトで控除された分も戻ってくるかと思います。
全ての会社の控除証明書を貰って税務署に申告しに行ってください。
還付申告なので、混んでいる時期を避けて3月15日以降にいっても大丈夫です。
住民税は控除対象ではありませんが、国民健康保険料や国民年金は対象です。
ただ、あなたの場合は還付できる税金がないのでできればご家族に控除してもらうといいでしょう。
支払った年の税金の還付に使えるだけなので、支払った年に支払う税金がある方にしか控除に使えません。
1月に仕事を辞め2月に失業手当手続きをしに行こうと思っているうんですが
サイトで下の追記欄のようなことがかかれててましたこのような事にならない為にはどうしたら良いんでしょうか?
失業保険を申し込んでから支給が始まるまでのスケジュールはほぼ決まっています。
しかも、申し込まなければ支給が開始されませんから、失業保険の申込は出来るだけ早い方がいいといえます。
ですが、この申し込みに行く日はよく考えてから決めましょう。
なぜなら、失業保険の申込みをした日が基準になって、
ほぼ全ての認定日
失業保険の支給開始日
失業保険の支給終了日
これら全てが決められるからです。
特に、職業訓練校を狙っている方にとっては所定給付日数がどれだけ残っているかがものすごく重要になってきますので注意しておきましょう。
その他にも、失業保険で生活費のほとんどを賄おうとされている方にとって、認定日のスケジュールはものすごく大切になります。
なぜなら、通常は1回の支給につき基本手当の28日分が失業保険として支給されるのですが、認定日が繰り上がって14日分しか認定を受けれずに振り込まれる金額が少なくなるなんていう場合もありますし、銀行振込みが月末になるとは限らないからです
サイトで下の追記欄のようなことがかかれててましたこのような事にならない為にはどうしたら良いんでしょうか?
失業保険を申し込んでから支給が始まるまでのスケジュールはほぼ決まっています。
しかも、申し込まなければ支給が開始されませんから、失業保険の申込は出来るだけ早い方がいいといえます。
ですが、この申し込みに行く日はよく考えてから決めましょう。
なぜなら、失業保険の申込みをした日が基準になって、
ほぼ全ての認定日
失業保険の支給開始日
失業保険の支給終了日
これら全てが決められるからです。
特に、職業訓練校を狙っている方にとっては所定給付日数がどれだけ残っているかがものすごく重要になってきますので注意しておきましょう。
その他にも、失業保険で生活費のほとんどを賄おうとされている方にとって、認定日のスケジュールはものすごく大切になります。
なぜなら、通常は1回の支給につき基本手当の28日分が失業保険として支給されるのですが、認定日が繰り上がって14日分しか認定を受けれずに振り込まれる金額が少なくなるなんていう場合もありますし、銀行振込みが月末になるとは限らないからです
職業訓練を受ければ、その期間は、失業手当受給期間が終わっても延長されます。なので、受けたい職業訓練の期間を考慮して受給開始日をきめたほうがよいということです。
職業訓練を受ける予定がなければ、早い方がよいでしょう。
認定日が繰りあがることはありません。貴方が、最初にハローワークに言った日が認定日です。
職業訓練を受ける予定がなければ、早い方がよいでしょう。
認定日が繰りあがることはありません。貴方が、最初にハローワークに言った日が認定日です。
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