ハロ-ワークの職員:
ピンきりだと思いますが、上から目線の職員とボランティアでしているの?と思うほど親切な職員との差が激しいなと思いました。みなさんはどう思いますか?
去年の春に教育基金訓練を受けて毎月10万支援を受けてました。先月いきなり会計検査院より調査を受けて支給が適切でなかったと言われたので連絡をして来いと手紙が来ました。
電話したら、ハロワの職員から基金訓練が終わった後の個人的なことをガンガン質問されました…普通でしょうか?
リストラされて家賃が払えず年金暮らしの祖父の家に転がりこみ、失業保険の給付金が終わってからは給与明細がでないような日雇いバイトで暮らしていました。
例)今どこに住んでるのか?誰が家賃払っているのか?
基金訓練の中の経済状況や家庭の事情ならまだ理解できますが…当たり前でしょうか?
おまけにハロワで紹介してもらった求人先で仕事が見つかり、なかなか仕事を休めないことを知ってるくせに、祖父の委任状を取ってすぐに家族の年金収入が証明できる書類を提出しろと言われました。
びっくりしたのは、祖父の通帳残高を教えろと言ってきました。→言われたことありますか?別居してる家族に話したらドン引きしていました…
ピンきりだと思いますが、上から目線の職員とボランティアでしているの?と思うほど親切な職員との差が激しいなと思いました。みなさんはどう思いますか?
去年の春に教育基金訓練を受けて毎月10万支援を受けてました。先月いきなり会計検査院より調査を受けて支給が適切でなかったと言われたので連絡をして来いと手紙が来ました。
電話したら、ハロワの職員から基金訓練が終わった後の個人的なことをガンガン質問されました…普通でしょうか?
リストラされて家賃が払えず年金暮らしの祖父の家に転がりこみ、失業保険の給付金が終わってからは給与明細がでないような日雇いバイトで暮らしていました。
例)今どこに住んでるのか?誰が家賃払っているのか?
基金訓練の中の経済状況や家庭の事情ならまだ理解できますが…当たり前でしょうか?
おまけにハロワで紹介してもらった求人先で仕事が見つかり、なかなか仕事を休めないことを知ってるくせに、祖父の委任状を取ってすぐに家族の年金収入が証明できる書類を提出しろと言われました。
びっくりしたのは、祖父の通帳残高を教えろと言ってきました。→言われたことありますか?別居してる家族に話したらドン引きしていました…
ハローワーク職員の言い方や態度に問題があるかどうかは後で述べるとして。。。。
聞かれている事柄そのものは、やむを得ないものではないでしょうか。
と言いますのは、訓練・生活支援給付金の支給条件の中に、「世帯の主たる生計者」というものがあり、同居者と生計が一つであるかどうか、一つである場合には同居している方の年収がどうか、ということが絡んでくるので、会計検査においてまさにその点を確認しろと言われたのであれば、聞かざるを得ないしその証明書を求めるのも当然のことでしょう。
また、生計がいっしょである場合、同居している方を含め家族全体の貯金額は800万円以下でなければならないという条件もありますので、お祖父様の通帳残高を聞かれるのもこれまた当然のことなのです。
そもそも、訓練・生活支援給付金は、
生活が厳しくて日々の暮らしを賄う日銭を稼がなければならない
→落ち着いて職業訓練などに専念できない
→だから失業や非正規雇用から抜け出せない、
という人のために、「それでは、国が最低限の生活費を支援しますから職業訓練に専念し、スキルアップを果たして再就職してください」、という制度なわけです。
従って、家族や親族に経済的余力がある場合は当然その人が支援するのが筋であって、そういう身内もいない、本当に経済的に非常に厳しい方だけに国民の税金から支援金を出しているのですから、ハローワーク職員などが受給条件を厳しくチェックするのは公務員としての全国民に対する義務でもあります。
そういうチェックもされることなく質問者さんに訓練・生活支援給付金が支給されていたから今回会計検査院のチェックで指摘されたものと思われますが、普通は、そうした「根掘り葉掘り」のことが「事前に」聞かれ証明書の提出を求められます。
ここまでは「制度とその背景の解説」です。
ただし、質問者さんが憤慨されるのも至極もっともなことで、
チェックをルーズに行ったのは自分の方であるのに、あたかも質問者さんが不正受給した輩のように、今更、詰問口調・命令口調であれこれ言うのであれば、これはとんでもない職員であると思います。
会計検査院はおそらくそういった受給条件確認がきちんと行われていない事務のやり方を問い質したものだと思われ、自分の不適正な業務取り扱いを是正するために該当本人に「協力を求めている」ということが分かっていないのではないかと思いますね。
<追記>
もし、支給条件に該当していなかった、ということであれば「返金」となることはやむを得ないでしょう。分割返金を認めてくれるかどうかはわかりませんが、ほかの公的貸付金などについては、誓約書を提出の上、計画的に返していくことは認められることが多いですので、可能性はあるでしょう。
なお、年金については、受講者本人以外の方の年金収入は所得計算から除外できることになっていますので、収入額のうちいくらが年金であるか、ということだけ確認できればよいのであり、お祖父様の年金がいくら多かろうと、それは受給要件に全く関係ありませんので念のため。
聞かれている事柄そのものは、やむを得ないものではないでしょうか。
と言いますのは、訓練・生活支援給付金の支給条件の中に、「世帯の主たる生計者」というものがあり、同居者と生計が一つであるかどうか、一つである場合には同居している方の年収がどうか、ということが絡んでくるので、会計検査においてまさにその点を確認しろと言われたのであれば、聞かざるを得ないしその証明書を求めるのも当然のことでしょう。
また、生計がいっしょである場合、同居している方を含め家族全体の貯金額は800万円以下でなければならないという条件もありますので、お祖父様の通帳残高を聞かれるのもこれまた当然のことなのです。
そもそも、訓練・生活支援給付金は、
生活が厳しくて日々の暮らしを賄う日銭を稼がなければならない
→落ち着いて職業訓練などに専念できない
→だから失業や非正規雇用から抜け出せない、
という人のために、「それでは、国が最低限の生活費を支援しますから職業訓練に専念し、スキルアップを果たして再就職してください」、という制度なわけです。
従って、家族や親族に経済的余力がある場合は当然その人が支援するのが筋であって、そういう身内もいない、本当に経済的に非常に厳しい方だけに国民の税金から支援金を出しているのですから、ハローワーク職員などが受給条件を厳しくチェックするのは公務員としての全国民に対する義務でもあります。
そういうチェックもされることなく質問者さんに訓練・生活支援給付金が支給されていたから今回会計検査院のチェックで指摘されたものと思われますが、普通は、そうした「根掘り葉掘り」のことが「事前に」聞かれ証明書の提出を求められます。
ここまでは「制度とその背景の解説」です。
ただし、質問者さんが憤慨されるのも至極もっともなことで、
チェックをルーズに行ったのは自分の方であるのに、あたかも質問者さんが不正受給した輩のように、今更、詰問口調・命令口調であれこれ言うのであれば、これはとんでもない職員であると思います。
会計検査院はおそらくそういった受給条件確認がきちんと行われていない事務のやり方を問い質したものだと思われ、自分の不適正な業務取り扱いを是正するために該当本人に「協力を求めている」ということが分かっていないのではないかと思いますね。
<追記>
もし、支給条件に該当していなかった、ということであれば「返金」となることはやむを得ないでしょう。分割返金を認めてくれるかどうかはわかりませんが、ほかの公的貸付金などについては、誓約書を提出の上、計画的に返していくことは認められることが多いですので、可能性はあるでしょう。
なお、年金については、受講者本人以外の方の年金収入は所得計算から除外できることになっていますので、収入額のうちいくらが年金であるか、ということだけ確認できればよいのであり、お祖父様の年金がいくら多かろうと、それは受給要件に全く関係ありませんので念のため。
扶養控除についての質問です。
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが
①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
③また月々の上限金額はありますか?
2014年1月~3月まで失業給付を受け、4月から2社を掛け持ちでパートで働き始め、主人の扶養に入りました。
扶養控除内での勤務をしたいのですが
①所得税の103万円未満とは
失業保険は含まず、 2014年1月~12月のパートでの総支給額から交通費を引いた金額の合計
②健康保険と年金の130万円とは
失業給付金+2014年1月~12月のパートでの総支給額(交通費も含む)
ということで間違いないでしょうか??掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
③また月々の上限金額はありますか?
この質問は「扶養控除」とは全く関係ありません。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えています。
1.
控除対象配偶者(夫の税額計算に「配偶者控除」が適用される対象)の基準は「給与収入金額103万円“以下”」です。
・今年中に給料日がある給与が対象です。
・非課税の条件を満たす通勤手当は「収入」に数えません。
※源泉徴収票でいうと「支払金額」です。
※
・自分が支払った通勤交通費の額を除外できるのではありません。
・給与本体とは区分されていることが必要です。たとえば「交通費込み」で「時給何円」と設定されているような場合ダメです。
・自動車・二輪車の場合は、距離に応じて限度があります。
2.
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の基準である「130万円未満」とは、一般に、その時点で受けている収入額(月額・日額)を年額換算しての判定です。
※非課税の収入も含みます。
たとえば、給与を受ける立場である間は月額10万8333円以下、失業給付を受ける立場である間は日額3611円以下などとなります。
退職したり手当てを受けなくなったりしたのなら、その給与額・手当額は判断の対象になりません。
※ただし、健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合、月額・日額の基準に加えて「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」というルールになっていることがあります。
保険者が「健康保険組合」ならその組合に確認を。
〉掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
掛け持ちの場合は、
・税の控除対象配偶者
1年間の合計額が結果として103万円以下。
・健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者
その時点での給与合計が月10万8333円以下。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えています。
1.
控除対象配偶者(夫の税額計算に「配偶者控除」が適用される対象)の基準は「給与収入金額103万円“以下”」です。
・今年中に給料日がある給与が対象です。
・非課税の条件を満たす通勤手当は「収入」に数えません。
※源泉徴収票でいうと「支払金額」です。
※
・自分が支払った通勤交通費の額を除外できるのではありません。
・給与本体とは区分されていることが必要です。たとえば「交通費込み」で「時給何円」と設定されているような場合ダメです。
・自動車・二輪車の場合は、距離に応じて限度があります。
2.
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の基準である「130万円未満」とは、一般に、その時点で受けている収入額(月額・日額)を年額換算しての判定です。
※非課税の収入も含みます。
たとえば、給与を受ける立場である間は月額10万8333円以下、失業給付を受ける立場である間は日額3611円以下などとなります。
退職したり手当てを受けなくなったりしたのなら、その給与額・手当額は判断の対象になりません。
※ただし、健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合、月額・日額の基準に加えて「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」というルールになっていることがあります。
保険者が「健康保険組合」ならその組合に確認を。
〉掛け持ちの場合は2社の合計がそれぞれ103万、130万以下となればよいのでしょうか??
掛け持ちの場合は、
・税の控除対象配偶者
1年間の合計額が結果として103万円以下。
・健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者
その時点での給与合計が月10万8333円以下。
失業保険について質問です。よろしくお願いします。
手当の計算には「退職前6ヶ月分」の給料が関わってきますよね?
この「退職前6ヶ月分」の部分についてなのですが、
例えば
・8月末で退社
・給料は末締めの翌25日払い
の場合、8月に働いた分は9/25支払になるわけですが、
その分はこの「6ヶ月」には含まれないのでしょうか?
8月末で退社の場合は、「8/25支払以前の給料6ヶ月」
ということなのでしょうか?
ハローワークに電話で問い合わせたところ、
「安易にお答えはできません」と言われてしまいました。
どなたか確実な情報をご存知の方、よろしくお願いします。
手当の計算には「退職前6ヶ月分」の給料が関わってきますよね?
この「退職前6ヶ月分」の部分についてなのですが、
例えば
・8月末で退社
・給料は末締めの翌25日払い
の場合、8月に働いた分は9/25支払になるわけですが、
その分はこの「6ヶ月」には含まれないのでしょうか?
8月末で退社の場合は、「8/25支払以前の給料6ヶ月」
ということなのでしょうか?
ハローワークに電話で問い合わせたところ、
「安易にお答えはできません」と言われてしまいました。
どなたか確実な情報をご存知の方、よろしくお願いします。
締め日が基準です。
「最終の締め日からさかのぼって6ヶ月」だと思ってください。
ただし、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるもののみを数えますので、職安は回答を避けたのでしょうね。
「最終の締め日からさかのぼって6ヶ月」だと思ってください。
ただし、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるもののみを数えますので、職安は回答を避けたのでしょうね。
自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?
失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
アルバイトは給付制限時間、受給中でもできますよ。ただし規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についてどなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
6月末に会社を自己都合で退職しました。
7/18に失業保険の申請をし、7/25に初回講習会に参加しました。
次の認定日が8
/13なのですが、今日(7/31)体調が悪く、もしやと思い検査薬を試したところ、うっすらと陽性反応が出ました。
妊娠した事は8/13の認定日に申し出れば良いでしょうか?
それとも、もっと前に申し出た方が良いでしょうか?
今後はどういった流れになって行くのでしょうか?
よろしくお願い致します。
宜しくお願い致します。
6月末に会社を自己都合で退職しました。
7/18に失業保険の申請をし、7/25に初回講習会に参加しました。
次の認定日が8
/13なのですが、今日(7/31)体調が悪く、もしやと思い検査薬を試したところ、うっすらと陽性反応が出ました。
妊娠した事は8/13の認定日に申し出れば良いでしょうか?
それとも、もっと前に申し出た方が良いでしょうか?
今後はどういった流れになって行くのでしょうか?
よろしくお願い致します。
>妊娠した事は8/13の認定日に申し出れば良いでしょうか?それとも、もっと前に申し出た方が良いでしょうか?
とりあえず、すぐにハローワークに行って相談しましょう。
> 今後はどういった流れになって行くのでしょうか?よろしくお願い致します。
妊娠・出産・育児中の女性は就職できる能力が無いとみなされ、失業給付をもらうことができません。
そこで失業給付金の受給期間を4年まで延長できる特例措置がありますので、そのような手続きになります。
すると、出産してから子育てしても、そのあとで職探しに入った時に失業給付を受給できることになります。
ただし、この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内ですので、お早く。
妊娠したことを証明するための母子健康手帳が必要になりますので、医師の診断を受けて妊娠を確定させてください。
そのうえで母子健康手帳の交付を受けてください。
とりあえず、すぐにハローワークに行って相談しましょう。
> 今後はどういった流れになって行くのでしょうか?よろしくお願い致します。
妊娠・出産・育児中の女性は就職できる能力が無いとみなされ、失業給付をもらうことができません。
そこで失業給付金の受給期間を4年まで延長できる特例措置がありますので、そのような手続きになります。
すると、出産してから子育てしても、そのあとで職探しに入った時に失業給付を受給できることになります。
ただし、この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内ですので、お早く。
妊娠したことを証明するための母子健康手帳が必要になりますので、医師の診断を受けて妊娠を確定させてください。
そのうえで母子健康手帳の交付を受けてください。
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