失業保険の質問ですが・・。
次回認定日が18日と勘違いしておりまして・・。
実際は明日13日でした。
職安の印鑑を貰わないといけなかったのですが、
今現在、求職活動0状態です。
このような場合はどの様にんばるのでしょうか?
正直に勘違いと言って良いものでしょうか?
そしてこの期間は手当は貰えないのでしょうか?
明日は必ず行く。
駄目もとで当日ハンコをもらう。
提出する。
多分、何か言われる。
そうしたら、正直に言う。
「実は認定日勘違いしてまして。応募したい仕事も見つかりませんでしたし」
など。

ちなみに俺は1回目の認定日にハンコなしで行った。
すると「こ、これを持って下で就職相談してきてくだすわい」と身障者採用らしい女性受付に言われた。

書類を正面受付に提出すると、じきに名前を呼ばれ、担当のおっさんに
「あの、求職活動は必ずしてください。」と少し言いにくそうに言われる。

自分の身の上や、どのような仕事を探しているかを熱く語り、やや相手を感心させる。

それで終わった。
4月一杯で、仕事を退職しました。

現在、求職中です。
前の職場から、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)をいただいたのですが、その通知書の離職票交付希望のところが無になっているため、
離職票は頂いてません。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書だけでは、失業保険は頂けないでしょうか?

また、現在求職中で仮にすぐお仕事が決まった場合は、特に離職票をもってハローワークに手続きにいく必要はないのでしょうか?(ハローワークに手続きにいくのは就活中で離職票や職業訓練を必要としている方だけ?)

よろしくお願いいたします。
休職中であれば、離職票をもらうべきです。

主様が離職票交付を希望しなかったため「無」になっているのですか?

今から元職場へ連絡して急ぎ離職票を作成してもらってください。

それ持参してハローワークで「求職の申し込み」をすれば、要件を満たしていたら失業給付を受給することができます。

失業給付受給要件とは、「退職時から過去2年の間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上あること」です。

元職での雇用保険加入期間が12ヶ月に満たない場合、更にその前の職場での加入期間を通算することもできる場合があります。

取り急ぎ離職票をもらってください。

c0mehandさん
失業したのですが、会社を辞め、1ヵ月後に離職票が送られてきました。
すぐに就職を考えています、結局1ヶ月遅れたと言うことは、失業保険が遅れると同じですよね。

全部もらう気分の人には関係ないかもしれませんが(1ヶ月後にずれるだけで)

離職票を出し1週間待機、そして認定日まで待つ、

私の場合は、遅れた1ヶ月+1週間待機+そして認定日まで待つ、

考えていたのは、いくら遅れても離職日から計算されると思っていたのですが、実際は離職票を持っていって所定の待機期間を待つ。

正直20万くらいもらい損ねた気分です。
そうですね、給与の閉め日支払日の都合で、タイムラグみたいなものはありますね。
ご指摘の通りの問題で、以前、職安で失業給付のプロみたいな女性がいて職安職員を恫喝して
その場で事業主に連絡を取らせて離職票を職員に用意させていた方を見たことがあります。
理屈が通っているかのように聞こえて怖かったです。
失業保険についてです。


先週退職をして、まだ離職票は届いていませんが、届き次第ハローワークに行きます。


退職理由は、腰を痛めてしまい上司に退職の相談をしたところ、自分は年内いっぱい働きたかったのですが、会社の採用の関係で6月末で辞めて欲しいと遠回しに上司に言われ、かなり予定が早まり一身上の都合で退職をしました。

その際、納得がいかず会社と揉めてしまい、ストレスが重なったのか自律神経失調症になってしまいました。

自律神経失調症が直接の退職理由ではないのですが、退職前に発症しており、上司にも報告しています。

何日か体調不良で早退をしたりしましたが、有給や時間調整で勤務は通常通り行われていることになっています。


自律神経失調症などが原因での退職は、自己都合退社の場合でも、失業保険受給までの3ヶ月が免除されると聞きました。

私の場合、失業保険の受給を早めることはできるのでしょうか?

失業保険を受けるのが初めてで色々と戸惑っています。
わかる方いましたら教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
離職理由が病気ではありませんよね、この場合は診断書をハローワークに提出すると、質問者様に大変不利になります。
病気で辞めた際は、特定理由離職者の資格を得ますが、病気で辞めて求職活動って何?が職安の基本的な考え方です。
よって、受給期間を延長することになりますので、給付制限が付くようなものです。
ただ、特定理由離職者は延長を解除し、求職活動をスタートした際、国民健康保険が安くなる特典はあります。

質問者様の場合、離職理由が病気でありません、診断書を持参しても、職安は会社に確認し、離職理由の確認をします。
よって、特定理由離職者には、認定されませんし、診断書を出してしまうと、受給期間の延長を勧められます。
病気の状態での、職安への手続は、早く受給したいなら、避けるべきです。
現在失業保険の給付制限中です。

現在就職活動をしているのですが、具体的に何日に就職が決定した場合まで、「就業手当」の対象となるのでしょうか。
給付内容としては、自己都合退社で、3ヶ月の待機満了が1/21、次回の認定日が2/4です。
所定給付日数90日間のため、給付期間満了が3/1です。

「支給残日数1/3、かつ45日以上」というのは、1/21日から計算して45日間までなら対象となるのでしょうか。

また、この就業手当期間以降に就職が決まってしまった場合、残りの給付額は貰えないのでしょうか。
(もし、残りの給付が貰えないとなると、3/1以降に就職をしたほうが得策なのか、悩んでいます)

どうかアドバイスお願いします。
就業手当は就業した日について支給されるもので、就業日時点で45日以上の残日数がある場合に支給されます。
「就職が決まったとき」に出るわけではありませんし、その日が基準でもありません。
厚生年金(国民年金)、健康保険の同日得喪を回避する方法についての質問です。
お忙しい中、失礼いたします。

昨年の11月末日退職し、今年の6/1より6/25まで新しい会社に再就職し6/26,27は休みをいただいて、
6/28に退職の意思をつたえ、会社を辞めました。

退職理由は、体調不良です。
長い失業期間の後、せっかく決まったのに残念ですが、やはり自分の体が第一なので、これ以上、体調が悪化する前に、退職の判断をしました。人間関係は良好でした。

以上のような状況の中、年金と健保の同日得喪を避けたいと思っています。
幸い退職日は相談の上として、また連絡しますとしています。同日得喪という言葉も、総務の人から初めて聞いた次第です。

今わかっているのは、
・資格喪失日は、種別変更のあった日の翌日。
・被保険者の種別は月の末日の状態で判断される。 ということです。

そうだとすれば、退職日を末日(6/30)に設定してもらえばよいかなと考えています。
退職日(6/30)、資格得喪日(7/1)かなと思っております。

総務の人と話したところ、6月分の失業保険、介護保険、厚生年金、健保は7月の給与からということでした。給与は20日締の当月25日払です。7月の給与から足りない分は、現金持参と申し合わせています。

退職日を末日に設定できなければ、25日にしようと思っています。(離職票とかどうなるのでしょうか?)

ご指導、宜しくお願い致します。
本来は「末日退職・1日資格喪失」があるべき形ですので、通常どおりになるということですね。

「退職日を末日に設定できなければ、25日に」してしまったら、結局同月得喪になりますよ?

給与の締めとか支払日に関係なく、とにかく「末日退職」でなければ意味がありません。

退職日を6月25日にするのは全く意味がありませんのでそれはしないようにしてください。

離職票も6月30日退職として作成してもらってください。

japan7okaさん
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