派遣で働いて一年半です。雇用保険に入っています。
今回妊娠が発覚したので、次の契約更新はしないでおこうかと思っています。
この場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
ちなみに以前正社員で働いていて、退職した時に一度失業保険の給付を受けています。
今回妊娠が発覚したので、次の契約更新はしないでおこうかと思っています。
この場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
ちなみに以前正社員で働いていて、退職した時に一度失業保険の給付を受けています。
もらえますよ!
延長の手続きが必要です。
ハローワークに一度電話して聞いてみたほうがいいですよ。
延長の手続きが必要です。
ハローワークに一度電話して聞いてみたほうがいいですよ。
何もわからないので教えてください。
先月出産をおえました。失業保険延長の手続きはしています。
失業保険は自給手続きすればすぐにもらえますか。また職が決まらない場合いつまでもらえますか。
先月出産をおえました。失業保険延長の手続きはしています。
失業保険は自給手続きすればすぐにもらえますか。また職が決まらない場合いつまでもらえますか。
先月出産された場合、まだ今すぐの手続きは無理です。
産後少なくとも8週間は経過しなければ手続きできませんよ。
また、すぐ手続きした場合はおそらく給付制限がかかるでしょう。
給付制限が解除になる場合もありますが、それをここで書くのはちょっと差し控えます。
一番大事なのはあなたが本当に働ける状態になっていること、働く意思があることです。
失業保険をいつまで貰えるかは退職理由や雇用保険をどれくらいの期間かけていたかで違ってきます。
10年未満で自己都合等なら最大限受給できる日数は90日分となります。
ご参考になさって下さい。
産後少なくとも8週間は経過しなければ手続きできませんよ。
また、すぐ手続きした場合はおそらく給付制限がかかるでしょう。
給付制限が解除になる場合もありますが、それをここで書くのはちょっと差し控えます。
一番大事なのはあなたが本当に働ける状態になっていること、働く意思があることです。
失業保険をいつまで貰えるかは退職理由や雇用保険をどれくらいの期間かけていたかで違ってきます。
10年未満で自己都合等なら最大限受給できる日数は90日分となります。
ご参考になさって下さい。
今年の4月で会社を退職・結婚し、先週失業保険を受け取る手続きをし(3ヶ月間の受給)、来週説明会なのですが、つい先日妊娠2ヶ月であることが発覚しました。
まだ妊娠2ヶ月なので母子手帳もないのですが、7月末に母子手帳を受け取れたら、失業保険の受給延長手続きをしようと思うのですが、その時点ではまだ給付制限期間なので、実際に給付金が口座に入るわけではありません。
それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?
それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?
まだ妊娠2ヶ月なので母子手帳もないのですが、7月末に母子手帳を受け取れたら、失業保険の受給延長手続きをしようと思うのですが、その時点ではまだ給付制限期間なので、実際に給付金が口座に入るわけではありません。
それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?
それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
>それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?
もちろん認められます、ですから臨月に近く出産のために退職した人などは給付の手続きをして1か月後に給付延長の手続きもするということもあります。
>それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?
それでもかまいません、現在はまだ妊娠2か月なので働けるとして求職活動をするが、月数が進んでいくとつわり等で働けないとしたらその時点で受給期間の延長をしてもかまいません。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
>それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?
もちろん認められます、ですから臨月に近く出産のために退職した人などは給付の手続きをして1か月後に給付延長の手続きもするということもあります。
>それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?
それでもかまいません、現在はまだ妊娠2か月なので働けるとして求職活動をするが、月数が進んでいくとつわり等で働けないとしたらその時点で受給期間の延長をしてもかまいません。
!市民税の支払について!
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。
税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。
【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?
【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)
【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?
【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?
教えてください。 よろしくおねがいします。
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。
税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。
【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?
【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)
【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?
【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?
教えてください。 よろしくおねがいします。
①退職金以外の収入に対しての住民税額になります。
②社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていないはずです。
住民税は後払いで平成23年分は平成24年の6月~5月で天引きになります。
③今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、
妻の国民健康保険は国民年金は支払わなくてよくなります。
国民健康保険については脱退の手続が必要です。
国民年金は支払った扱いになります。
旦那の所得税と市民税について配偶者控除の適用がありますので
その金額に相当する税金が低くなります。
配偶者控除は所得税38万円なので税率が10%(課税対象所得金額が195万円超え330万円以下の場合)
として3万8千円低くなり、住民税については控除額は33万円なので
住民税率一律10%なので3万3千円低くなります。
配偶者控除の適用があるかどうかは12月末日の現況により判定します。
④今年の私の失業保険の収入は所得税と住民税については非課税になりますが、
社会保険の扶養についての要件の収入の中には含まれます。
基本手当てが3,611円以下であれば
年間130万円未満という要件内なので扶養ですが、
超えた場合には受給中は扶養から外れる必要があります。
②社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていないはずです。
住民税は後払いで平成23年分は平成24年の6月~5月で天引きになります。
③今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、
妻の国民健康保険は国民年金は支払わなくてよくなります。
国民健康保険については脱退の手続が必要です。
国民年金は支払った扱いになります。
旦那の所得税と市民税について配偶者控除の適用がありますので
その金額に相当する税金が低くなります。
配偶者控除は所得税38万円なので税率が10%(課税対象所得金額が195万円超え330万円以下の場合)
として3万8千円低くなり、住民税については控除額は33万円なので
住民税率一律10%なので3万3千円低くなります。
配偶者控除の適用があるかどうかは12月末日の現況により判定します。
④今年の私の失業保険の収入は所得税と住民税については非課税になりますが、
社会保険の扶養についての要件の収入の中には含まれます。
基本手当てが3,611円以下であれば
年間130万円未満という要件内なので扶養ですが、
超えた場合には受給中は扶養から外れる必要があります。
離職票に自己都合とされましたが、会社都合になりませんか?
今年4月から派遣で働いていました。条件は、3ヶ月ごとの更新で、契約の更新ありでした。
ところが、派遣会社から更新はありませんと言われ、初回の更新もなく7月末で終了となってしまいました。
しかし7月下旬になり、話が急展開し、今の派遣先での仕事を、1ヶ月だけ延長すると言われました。その頃、私は8月以降のアルバイトをが決まってしまったあとでした。
派遣会社からは、1ヶ月は延長するが、その後の延長はないと言われていたので、契約書のとおり7月31日で退職しました。
今回は会社側から更新がないと言われて退職したので、会社都合になると思っていたのですが、会社から送られてきた離職票には
(3)契約期間満了
(a)労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
に○がついていました。
職安がつけた離職理由は4D(正当な理由のない自己都合退職)となっています。
これって、どうしても納得がいかないのですが、職安に行ったら会社都合にならないでしょうか?
失業保険を受けながらちゃんとした仕事を探したいのですが、今の私は雇用保険の加入期間が6ヶ月以上12ヶ月未満で(前職と併せてですが)、自己都合だと失業保険をもらえる資格がありません。
今のバイトも、自分がやりたい仕事ではなく、最低賃金並みで、生活もぎりぎりです(><)
自分から辞めたいと言った訳でないのに、こんな風に処理されて、とても困っています。
今年4月から派遣で働いていました。条件は、3ヶ月ごとの更新で、契約の更新ありでした。
ところが、派遣会社から更新はありませんと言われ、初回の更新もなく7月末で終了となってしまいました。
しかし7月下旬になり、話が急展開し、今の派遣先での仕事を、1ヶ月だけ延長すると言われました。その頃、私は8月以降のアルバイトをが決まってしまったあとでした。
派遣会社からは、1ヶ月は延長するが、その後の延長はないと言われていたので、契約書のとおり7月31日で退職しました。
今回は会社側から更新がないと言われて退職したので、会社都合になると思っていたのですが、会社から送られてきた離職票には
(3)契約期間満了
(a)労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
に○がついていました。
職安がつけた離職理由は4D(正当な理由のない自己都合退職)となっています。
これって、どうしても納得がいかないのですが、職安に行ったら会社都合にならないでしょうか?
失業保険を受けながらちゃんとした仕事を探したいのですが、今の私は雇用保険の加入期間が6ヶ月以上12ヶ月未満で(前職と併せてですが)、自己都合だと失業保険をもらえる資格がありません。
今のバイトも、自分がやりたい仕事ではなく、最低賃金並みで、生活もぎりぎりです(><)
自分から辞めたいと言った訳でないのに、こんな風に処理されて、とても困っています。
以前、務めていた会社を退職した時の話です。
出産のため、産休をとろうと思っていたのですが、、「不景気で産休中の年金などの会社負担がきびしいのでやめてもらえないか」と言われ、退職しました。
しかし、離職票には「自己都合」となっていたため、職安の方に経緯を説明したところ、「会社都合」と認めてもらえました。
きちんと説明をすれば解ってもらえますので、ぜひ、職安の方と話し合ってください。
出産のため、産休をとろうと思っていたのですが、、「不景気で産休中の年金などの会社負担がきびしいのでやめてもらえないか」と言われ、退職しました。
しかし、離職票には「自己都合」となっていたため、職安の方に経緯を説明したところ、「会社都合」と認めてもらえました。
きちんと説明をすれば解ってもらえますので、ぜひ、職安の方と話し合ってください。
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