失業保険のことについて質問です。

出産で失業保険の延長をしていて、出産も終わり8週間がたったので先月27日に失業保険の申請に行ってきました。


受給資格者である認定を受け、その際に「今日から7日間が待期で、その7日後の10月4日に振り込まれます」と言われました。

なのでその10日4日の今日、振り込まれているか確認したら振り込まれていませんでした。

なぜでしょう?
ちゃんと4日と言われたのですが、だいたいの日にちだったのでしょうか?

明日また確認して振り込みがなければ職安に電話してみようと思っているのですが、私が間違ってたらなんなので、なぜ振り込みがなかったか、わかる方教えてください。
何か勘違いがあるのでしょう。
ハローワーク職員が勘違いしているか、貴方が聞き間違いかのどちらかでしょう。
受給資格者の認定の際に「雇用保険ご利用しおり」と言う小冊子をもらっていませんか?
待期の後に説明会(初回講習会)、数週間後に認定日の指示がされていませんか?

説明会或いは初回説明会の時に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が渡されます。
振込がされるのは失業認定申告書に書かれた認定日の5営業日以内になります。

【補足】
そうです、待期の7日間が過ぎた翌日から認定日前日10月17日までの日数分が認定日から5日以内に振込されます。
初回認定日以降は28日ごとに認定日があり、28日分が支給されます。
但し初回以降は次の認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になりますのでご注意を。
失業保険をもらいながら扶養に入れますか。

正社員ですが3月に会社都合で退職します。

勤務年数と自分の年齢で調べてみたところ、失業保険は240日間もらえるようです。
計算してみると、その240日間で支給される金額は130万円以下なので

その間は主人の扶養に入れますか。

今現在、扶養外なので退職まではきちんと自分で

保険料等を納めますが

もしかしてこの保険料等を納めていた期間の収入も

扶養の壁である130万円に含められてしまうのでしょうか。

ちなみに、これ以外の収入として退職金が約80万円もらえる予定で
す。

宜しくおねがい致します。
経験談ですが、2年前私も会社都合で退職したものです。
失業保険は1月からもらい始め、150日で約95万円
退職金は130万円でした。

私は独身で、4月から看護学校に入学予定だったので母親の扶養に入れてもらおうと相談したのですが

結論は「失業保険給付中は扶養に入れないんだって。」でした。

なので150日後に改めて扶養に入れてもらいました。


経験談なので詳しいことまでは分からないので申し訳ないのですが、私の場合はこんな感じでした。
失業保険の延長について

妊娠により失業保険を延長しました。
退職日は22年2月28日です。
この場合いつまでに手続きすれば失業保険がもらえるのでしょうか?
私が退職日を勘違いしていましたすみません。
H25年2月28日で3年間になりますよね。
期間としては基本の1年間+3年間延長がありますから合計で4年間が最大です。
最初の1年間は期間がかなり過ぎてから延長申請したのだと思います(例えば2ヶ月過ぎて申請)
そうすると3年10ヶ月が延長可能な期間と言うことになると思います。
ですが働くことができるようなら早めに解除して受給申請すればいいかと思います。
期間については念のためHWに電話して確認してください。
失業認定申告書について・・・・・
現在、失業保険受給中です。2月からの受給で3月の認定日就労として3日申告しております。このときは、問題もなく済んだのですが、4月の認定日の月に1週間に5日の就労をしましたが、受給資格のしおり ネットで調べると就職にあたる?もしくわ、就業手当ての支給対象?等どちらに該当するのかも分かりません。5日間だけで今は、行っておりません。申告は、全てするのですが、就労日数が長すぎだったのかが心配です。次の認定で、失業保険がストップするんじゃないかとか不安です。
当方、会社都合退職の受給日数180日で、次回が3回目の認定日です。
良いアドバイス、ご意見があればお願いいたします。
認定日間に5日間のみであれば、受給がストップすることはありません。
働いた日の基本手当は支給されませんが先送りになるだけです。
せっかくの雇用保険(失業保険)なので、権利があるからと給付期間一杯まで貰えればと思う方が多いのですが、やはり就職して働いた方がいいですよ。
アルバイトをしながら雇用保険の給付を受け、求職活動もされていると思いますが、失業状態が長くなればなるほど就職にも不利になるようにも思います。
非常に厳しい求人状況ですが、早く就職される方が何かにつけいいでしょう。
失業保険について教えてください。
3月末に長期の派遣が終わり失業保険をもらおうと思っていたのですが、短期(5月末まで)の派遣を紹介していただき、
すぐに働く事が決まりました。

ただ、短期間だし以前よりお時給もかなり下がってしまいました。


この短期のお仕事が終わった場合、以前の失業保険から失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?

そしてもし短期から長期に延長したいと言われた場合、断ってしまったら失業保険をもらうのに待機期間がでて、貰える額も低くなってしまうのでしょうか?

教えてください。
その短期の派遣の仕事が、雇用保険加入かどうかによります。

質問者さんが思っている通り、その短期の派遣が雇用保険加入で、契約延長可能なのに断ったら、自己都合退職となり、失業手当の受給制限が発生します。
その短期の派遣が雇用保険加入でないか、雇用保険加入だけど契約期間満了で退職なら、失業手当の受給制限はありませんが。

5月末までで絶対辞めるつもりなら、雇用保険加入しないで済む方が特かもしれませんね。
育児休暇をとっていた会社員です。会社に戻ろうと思っていましたが、やはり乳児がいる正社員は会社もいやなようで、辞める方向に話しをもっていかれました。
明日、辞表をだすのですが失業保険はもらえますか?
会社都合(リストラ)の場合だとすぐにもらえるんですが、自己都合での退職の場合、
失業保険をもらえるのは3ヵ月後になります。
その3ヶ月の間は(失業保険をもらう間も)、4週間に1回職安に通わなければならないので
結構めんどくさいです。
職安で色々教えてくれますよ。
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