失業保険について 私は小さなお店をやっています。先日スタッフから独立するので退職したいと言われました。
そこで失業保険を退職翌日から支払われる様に手続きをしてもらいたいとの事。 決して解雇ではありません。
会社にとって、書類上とはいえ、うその退職理由を書いてもリスクはないのでしょうか?
初めての事なので、教えて頂けたらありがたいです。
退職を希望してるのは2週間後の事なので少しあせっています。
そこで失業保険を退職翌日から支払われる様に手続きをしてもらいたいとの事。 決して解雇ではありません。
会社にとって、書類上とはいえ、うその退職理由を書いてもリスクはないのでしょうか?
初めての事なので、教えて頂けたらありがたいです。
退職を希望してるのは2週間後の事なので少しあせっています。
雇用保険(失業保険)は退職の翌日から支払われる事はありません。
会社都合等の離職でも給付が始まるのは申請してから約1ヶ月後からです。
また、独立して個人事業者となるのであれば雇用保険の受給は出来ません。
まずは上記の事を伝え、それでも離職票が必要なの本人に聞いてみてください。
離職票は退職日以降に雇用保険資格喪失の届と同時に行えばいいでしょう。
離職票には離職前の給料を1年間分(半年間以上でも可)記入が必要です、事前に用意出来れば事前にしておけばいいですが、法では離職後10日以内であれば問題ありません、また離職理由は自己都合による自主退職でいいですよ。
貴方もその本人も、も少し雇用保険について学んでください。
ハローワークへ行けば教えてくれますので。
会社都合等の離職でも給付が始まるのは申請してから約1ヶ月後からです。
また、独立して個人事業者となるのであれば雇用保険の受給は出来ません。
まずは上記の事を伝え、それでも離職票が必要なの本人に聞いてみてください。
離職票は退職日以降に雇用保険資格喪失の届と同時に行えばいいでしょう。
離職票には離職前の給料を1年間分(半年間以上でも可)記入が必要です、事前に用意出来れば事前にしておけばいいですが、法では離職後10日以内であれば問題ありません、また離職理由は自己都合による自主退職でいいですよ。
貴方もその本人も、も少し雇用保険について学んでください。
ハローワークへ行けば教えてくれますので。
失業保険についてお尋ねします。
まだ先の話しなのですが、再来年(2013年)の4月1日で働いてまるっと10年を迎えます。
2013年3月31日付けで自己都合により退社することを考えています。
3月31日で退社してしまうと勤続10年にはならないのでしょうか??
失業保険は勤続年数で割合が違うと聞いたのですが。。。
お手数ですがよろしくお願い致しますm(__)m
まだ先の話しなのですが、再来年(2013年)の4月1日で働いてまるっと10年を迎えます。
2013年3月31日付けで自己都合により退社することを考えています。
3月31日で退社してしまうと勤続10年にはならないのでしょうか??
失業保険は勤続年数で割合が違うと聞いたのですが。。。
お手数ですがよろしくお願い致しますm(__)m
勤続年数ではありません。雇用保険被保険者期間が基本になります。
質問内容だとギリギリ期間が10年間セーフになりますが、雇用保険加入期間が100%なければなりません。例えば試用期間3ヶ月があってその間雇用保険に加入していなかった時期があれば不足することになります。
また、賃金の支払い基礎になる出勤日が11日未満になる月があればその月は1ヶ月とは数えません。
そのことを踏まえてご自分の10年間を調べてみて下さい。
質問内容だとギリギリ期間が10年間セーフになりますが、雇用保険加入期間が100%なければなりません。例えば試用期間3ヶ月があってその間雇用保険に加入していなかった時期があれば不足することになります。
また、賃金の支払い基礎になる出勤日が11日未満になる月があればその月は1ヶ月とは数えません。
そのことを踏まえてご自分の10年間を調べてみて下さい。
失業保険についてなんですが、12月28日付で会社都合の解雇になるのですが派遣で短期の仕事をしてからでも給付されますか?
派遣での仕事は1月5日から2月末で雇用保険には加入しません。安定所に申請するのは3月にしようかと思うのですが退職から申請までなにをしていたか聞かれますか?そして3月に申請しても問題ないですか?詳しい方よろしくお願い致します。
派遣での仕事は1月5日から2月末で雇用保険には加入しません。安定所に申請するのは3月にしようかと思うのですが退職から申請までなにをしていたか聞かれますか?そして3月に申請しても問題ないですか?詳しい方よろしくお願い致します。
12月28日付の退職での雇用保険の受給期間は
離職した翌日から1年間です、
つまり12月29日から1年間が受給出来る期間です、
3月に申請する時点で派遣会社を辞めていて失業業態になっていれば問題ありません
受給手続きは出来ます、
退職から申請までなにをしていたかは当然聞かれます、
聞かれてもその時点で失業状態であれば、正直に言っても
問題ありませんよ
離職した翌日から1年間です、
つまり12月29日から1年間が受給出来る期間です、
3月に申請する時点で派遣会社を辞めていて失業業態になっていれば問題ありません
受給手続きは出来ます、
退職から申請までなにをしていたかは当然聞かれます、
聞かれてもその時点で失業状態であれば、正直に言っても
問題ありませんよ
失業保険・再就職手当の受給資格について
今まで丸3年勤めた会社を、12月28日を持って退職します。
退職理由は自己都合です。
今の会社の前に別の会社で1年半勤務しており、今の会社に着くまでの間失業保険の申請をしていませんでした。
以下の私のような状況で、再就職手当の支給は受けられるのでしょうか?
色々ネットで検索をしましたが、自分の場合が当てはまるのかイマイチわかりませんでしたのでお願いします。
・自己都合で3年勤めた会社を12月28日付けで退職。(正社員勤務だったため、雇用保険は払ってました)
・次の就業先はおおよそ決定しているが、まだ契約書は交わしていないので最終確定ではない。
・次の就業先は、民間の有料職業紹介所にて紹介をしてもらった。
・次の就業先で入職が確定した場合、勤務開始は2月1日になる予定。
・正社員での採用になるが、最初の4か月は試用期間のため「契約社員」となり、その後正社員に登用予定。(契約社員で退職した人は前例ないため、ほぼ正社員になることは確定に近い)
ネットで見ると、支給対象はハローワークでの紹介先に限る、失業保険手続き前に就職が決定した場合はダメ、という記載を見ましたが…。
実際に友人で、民間の有料紹介所にて紹介をしてもらった所へ再就職をした子がいますが、再就職手当をもらっていました。
また、手続き前に就職が決定したか否かは、いつの日程で判断されるのか(私の場合、入職の意思は伝えてあるもののまだ契約書も交わしておらず本当の意味での採用確定ではない)、また退職日から就業日まで1ヶ月以上の空きがあるため、これに当てはまるのかわかりませんでした。
どうすれば給付を受けられるのか、また受けられないとすれば何が原因なのか、アドバイスを頂きたいと思います。
今まで丸3年勤めた会社を、12月28日を持って退職します。
退職理由は自己都合です。
今の会社の前に別の会社で1年半勤務しており、今の会社に着くまでの間失業保険の申請をしていませんでした。
以下の私のような状況で、再就職手当の支給は受けられるのでしょうか?
色々ネットで検索をしましたが、自分の場合が当てはまるのかイマイチわかりませんでしたのでお願いします。
・自己都合で3年勤めた会社を12月28日付けで退職。(正社員勤務だったため、雇用保険は払ってました)
・次の就業先はおおよそ決定しているが、まだ契約書は交わしていないので最終確定ではない。
・次の就業先は、民間の有料職業紹介所にて紹介をしてもらった。
・次の就業先で入職が確定した場合、勤務開始は2月1日になる予定。
・正社員での採用になるが、最初の4か月は試用期間のため「契約社員」となり、その後正社員に登用予定。(契約社員で退職した人は前例ないため、ほぼ正社員になることは確定に近い)
ネットで見ると、支給対象はハローワークでの紹介先に限る、失業保険手続き前に就職が決定した場合はダメ、という記載を見ましたが…。
実際に友人で、民間の有料紹介所にて紹介をしてもらった所へ再就職をした子がいますが、再就職手当をもらっていました。
また、手続き前に就職が決定したか否かは、いつの日程で判断されるのか(私の場合、入職の意思は伝えてあるもののまだ契約書も交わしておらず本当の意味での採用確定ではない)、また退職日から就業日まで1ヶ月以上の空きがあるため、これに当てはまるのかわかりませんでした。
どうすれば給付を受けられるのか、また受けられないとすれば何が原因なのか、アドバイスを頂きたいと思います。
まず、再就職手当の支給条件を貼っておきますので内容をよく読んでください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当を受けるためにはまずハローワークで失業の申請をして受給資格者になることです。
それがなければ何も始まりません。
ハローワークに手続する前に職が決まっていれば失業状態ではありませんから当然ながら受給資格者にはなれません。
雇用保険の受給資格者になるためには「いつでも職に就く意思があり職を探しているが職に就けない状態」です。
あなたがそれに当てはまらなければ雇用保険の受給資格がありませんので当然、再就職手当の受給もできません。
ただし、内定の時点で、他にいい職があればそこに行きたいので求職活動をしますということなら雇用保険の受給資格はあります。
貼ってある条件を見てさらに質問があれば「補足」にて追加質問して下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当を受けるためにはまずハローワークで失業の申請をして受給資格者になることです。
それがなければ何も始まりません。
ハローワークに手続する前に職が決まっていれば失業状態ではありませんから当然ながら受給資格者にはなれません。
雇用保険の受給資格者になるためには「いつでも職に就く意思があり職を探しているが職に就けない状態」です。
あなたがそれに当てはまらなければ雇用保険の受給資格がありませんので当然、再就職手当の受給もできません。
ただし、内定の時点で、他にいい職があればそこに行きたいので求職活動をしますということなら雇用保険の受給資格はあります。
貼ってある条件を見てさらに質問があれば「補足」にて追加質問して下さい。
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